和歌山カレー事件

林被告、死刑確定へ 最高裁が上告棄却 カレー事件
和歌山市で98年7月、夏祭りのカレーに猛毒のヒ素が入れられ、4人が死亡した事件などで殺人罪などに問われた林真須美被告(47)の上告審で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は21日午後、弁護側の上告を棄却する判決を言い渡した。これにより、林被告の死刑が確定する。林被告はカレー事件のほか、夫や知人男性に対する殺人未遂事件と保険金詐欺事件で起訴された。捜査段階では黙秘を貫き、公判でも保険金詐欺を除いて一貫して無罪を主張してきた。公判で最大の焦点となったカレー事件では、林被告と犯行を結びつける直接証拠がなかった。検察側は(1)殺人未遂事件を含め、林被告がヒ素などを使って夫や知人らの殺害をはかった「類似事実」が存在する(2)カレーに混入されたヒ素は林被告の自宅にあったものと同一(3)カレーへのヒ素混入の機会は林被告にしかなかった――などの状況証拠によって立証してきた。弁護側はいずれの点についても反論してきたが、一審・和歌山地裁、二審・大阪高裁はともにカレー事件が林被告の犯行だと認めて死刑としたため、最高裁に上告。今年2月24日に開かれた弁論でも「カレー事件は金銭目的の保険金詐欺と異なり、林被告に動機がない」と強調し、改めて無罪を主張した。また、ほかの状況証拠についても「ヒ素に関する鑑定は信用できない」「カレー鍋付近で林被告を見たという住民の目撃証言は、林被告の次女と見間違えた可能性がある」「他の人にも混入の機会はあった」と述べ、上告棄却を求める検察側に反論していた。

http://www.asahi.com/national/update/0421/TKY200904210244.html

冷静になって考えてみると、非常に危うい判決だなあというのが率直な感想。物的証拠が何もなく状況証拠だけから導かれた判決で、上に引用した記事の(2)(3)が決め手になっているのですが、(3)が危うい。今司法に問いたいのは「疑わしきは被告人の利益」ではないのかということ。このままではどんな強気な法務大臣でも執行手続きに入ることを躊躇するでしょう。次は麻原。