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被告に死刑、絞首刑は「合憲」 パチンコ店放火殺人判決
大阪市此花区のパチンコ店で2009年に5人が死亡し、10人が重軽傷を負った放火殺人事件で、殺人罪などに問われた無職高見素直(すなお)被告(43)の裁判員裁判の判決が31日、大阪地裁であった。和田真(まこと)裁判長は「被告に完全な責任能力があった」などと判断。求刑通り死刑を言い渡した。裁判員裁判での死刑判決は10例目。
一方、争点の一つとなった「絞首刑が残虐な刑罰を禁じた憲法36条に反するかどうか」について、和田裁判長は判決理由の中で「裁判員の意見を聞いた上、憲法に反しないと判断した」と述べた。日本が死刑の執行方法として唯一採用する絞首刑について、市民の意見が裁判員裁判の判決に盛り込まれるのは初めて。
判決によると、高見被告は09年7月5日の日曜日、満席状態だった自宅近くのパチンコ店にガソリンをまいて火をつけ、客4人と従業員1人を殺害し、10人に重軽傷を負わせた。弁護側は「被告は事件の約10年前から架空の女性の声が聞こえる『妄想』にとらわれており、責任能力は限定的だった」として死刑の回避を求めていた。

http://www.asahi.com/national/update/1031/OSK201110310091.html