小沢裁判

小沢氏の無罪が確定 指定弁護士、最高裁への上告断念
政治資金規正法違反の罪で強制起訴され、一、二審とも無罪とされた「国民の生活が第一」代表・小沢一郎被告(70)について、検察官役の指定弁護士は19日、最高裁への上告を断念した。上告期限の26日を待たずに上訴権を放棄し、小沢氏の無罪が確定した。
検察審査会による議決で強制起訴された事件はこれまでに6件あるが、判決が確定したのは初めて。
3人の指定弁護士は19日、一審・東京地裁の無罪判決を支持した12日の二審・東京高裁判決の内容について協議した。その後、会見した大室俊三・指定弁護士は「単純な事実誤認だけの上告は適当でない。判例違反、憲法違反があるかどうか検討したが、見当たらなかった」と語った。上訴権放棄の理由については「少しでも早く被告の地位を解放するためだ。政治的配慮はない」と述べた。
小沢氏をめぐっては、東京地検特捜部が2010年2月に不起訴(嫌疑不十分)としたが、検察審査会が2度にわたり「起訴すべきだ」と議決。11年1月に強制的に起訴された。
起訴内容は、資金管理団体陸山会」が04年10月に都内の土地を購入した際、(1)小沢氏から借りた4億円を04年分の政治資金収支報告書に収入として記載せず、(2)土地の取得や約3億5千万円の土地代金の支出を05年分の収支報告書に遅らせて記載した――というものだった。
今年4月の一審判決は、石川知裕・前衆院議員ら元秘書が収支報告書にうそを書いたと認定した。しかし、小沢氏については「十分な説明を受けておらず、適法に記載されたと考えた可能性がある」として、元秘書との共謀を認めなかった。
指定弁護士は控訴したが、今月12日の高裁判決は、土地取得について元秘書らの虚偽記載の故意を否定するなど、一審判決より小沢氏の弁護団の主張を認める形で、無罪の結論を維持した。
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無罪確定を受け、小沢氏の弁護団は「任務を果たせて喜んでいる。指定弁護士が早期に上告を放棄したことは妥当だし、評価する。ただ、一審で確定させてもよかったのではないかという思いがぬぐえない」などとコメント。強制起訴を決めた検察審査会に対し、検察から事実と異なる捜査報告書が出されていた問題にも触れ、「不当な誘導があったことについて責任は厳しく問われるべきだ」と改めて検察を批判した。

http://digital.asahi.com/articles/TKY201211190278.html

法律上は無罪でも道義上は真っ黒。そのことだけは大きな声で言っておきます。